よくあるご質問

相続税の基礎控除はどうやって計算するのですか?
相続税の基礎控除の金額は下記の計算式で計算します。
基礎控除額=3,000万+法定相続人の数×600万円

法定相続人の数は、様々なパターンで計算が変わりますので、一般的に多いケースをお伝えします。

配偶者と子供がいる場合
 ▸配偶者と子供の数の合計
配偶者がいない場合
 ▸子供の数の合計
配偶者がいて、子供がおらず、親がいる場合
 ▸配偶者と故人の親の数の合計
配偶者がいて、子供がおらず、親・兄弟がいる場合
 ▸配偶者と故人の親・兄弟の合計
配偶者がいて、子供がおらず、親がおらず、兄弟がいる場合
 ▸配偶者と故人の兄弟の合計
基礎控除は相続税がかかるかどうかの判断の基本になり、財産の金額が基礎控除を上回ると相続税が発生します。

しかし、土地などの不動産をお持ちのケースでは、「そもそも相続税の計算で土地の金額をいくらにするのか?(土地の評価と言います)」がわからないと、相続税が課税になるのかどうかを判断できません。
逆に、基礎控除を超えたとしても別の控除や特例を使うことで相続税がかからなくなることもあります。
実際に相続税が発生するかどうかは、お気軽に弊社の無料相談をご利用ください。
相続税に時効はありますか?
相続税の時効は5年です。正確には時効ではなく、「除斥期間」と言います。法定申告期限の日から5年間、税務署から何も連絡がなければ相続税の納税義務が消滅します。ただし、相続税の申告義務があることを知っているのに、故意に無申告だったというような悪質なケースの相続税の除斥期間は7年となります。
贈与税の除斥期間は6年になります。贈与税も相続税と同じく、納税義務があることを知っていて故意に無申告のときは除斥期間は7年になります。
贈与税で注意が必要なことは、「そもそも贈与が成立していたのかどうか」です。たとえば、子供名義の通帳に子供に教えずにお金を移していた場合は、そもそも贈与になりません。贈与は相手がもらったという意思がないと無効だからです。この場合、除斥期間はなく、何年たっても「親の財産」ですので、親の相続税の計算の際に親の財産となります。
実務上は「預けただけのお金」「貸したお金」「贈与したお金」「贈与が認められないお金」といろいろな解釈が発生しますので、ご不明な点があるかたは弊社の無料相談をご利用ください。
契約後の面談の回数の制限とかあるのですか?
面談の回数には制限を設けておりませんので、ご不安な点や疑問点を何度でもご相談いただけますのでご安心ください。
税務調査が怖いのですが、税務署は来るのでしょうか?
税務調査が絶対来ない、というお話をすることは不可能です。
相続税の税務調査は一般的には申告件数の20%~30%程度行われます。ご年配の納税者にも調査されることになりますので、心理的な負担は大きいと言わざるを得ません。弊社では税務調査の確率を大幅に減らす、「書面添付制度」と言う制度を活用しております。結果的には税務調査の実施率は1%程度と極めて調査が行われない傾向にあります。
相続税は誰がいつ支払うのですか?
相続税は故人から財産を引き継いだ人が納付することになります。納付期限は、故人がお亡くなりになられた日から10ヶ月以内となります。弊社の方で税額を計算し、「納付書」と言われるものを銀行に持っていくと、税金を払うことができます。
申告期限内に納税ができないときは、どんなペナルティがあるのでしょうか?
申告期限内に申告書は税務署に提出できたが、肝心の税金を支払うことができないということもあります。こういったときは、本来支払う相続税に加えて、「延滞税」という利息のようなものがつきます。延滞税は、納付期限から2ヶ月までの間は、「年利7.3%」と「特例基準割合+1%」の低い方、2ヶ月を超えたときは「年利14.6%」と「特例基準割合+7.3%」の低い方になります。(特例基準割合は国税庁のホームページに記載されておりますのでご確認下さい。)
また申告期限内に「申告書」を提出しなかった場合、本来の税金に加えて「無申告加算税」と言う税金も課されます。こういったことから、期限内に現金で一括納付することが、結果的には一番支払うお金が少なくてすむことになります。
税務署は申告をしないときに、なぜ故人の財産があることがわかるのでしょうか?
税務署は市町村から死亡届の情報を入手すると、過去の所得税のデータや、法務局から入手する不動産のデータから財産があるということを調査することができます。また実際には、第三者からの情報提供などでも判明する事があります。生前から高所得者はいろいろな方面から注目されていると思っておいたほうが良いでしょう。
相続税の手続は、何からスタートすればよいのでしょうか?
相続税のスタートとしましては、「相続人は誰なのか」「遺言書はあるのか」「どんな財産があるのか」の3つの確認から始まります。 「相続人は誰か」は戸籍謄本を確認することをおすすめします。万が一、予期せぬ相続人がいた場合、すべての相続税の手続を最初からやり直すことになります。「どんな財産があるのか」は、資産となるものはもちろん、負債も確認しなければいけません。また資産についても、家族に内緒で貯金をしてることなどもあり、漏れなく把握することが非常に重要になります。詳しくは、初回の無料相談の際にご説明をさせていただきます。
相続問題を未然に防ぐために何かできることはありますか?
相続問題には大きく、
①相続人同士のトラブル
②相続税額のトラブル
が考えられます。

①相続人同士のトラブル
あらかじめ親族内の関係性を良好に保ち、話し合える関係を構築することがベストですが どうしても揉めてしまう場合があります。
そういった場合に備え、遺言書等の作成を行っておくことが考えられます。
遺言書とは、財産を所有する人が自分の死後に財産をどのように分けるのかを示した書面です。
専門家を交えて作成する遺言書は公正証書遺言と呼ばれ法的効力を有します。
もし相続人同士で揉めた場合にも解決の大きな手がかりとなりますので、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
弊社でもお手伝いが可能でございます。

②相続税額のトラブル
相続財産の分割が円満に行えたとしても、相続時の税負担が重く、支払いが困難となる場合があります。
そういった相続税額でのトラブルを未然に防ぐため相続財産の事前把握や、分割可能な資産への変更(現金化など)、また相続税評価額を低くしておくことなどが対策として考えられます。
いずれも手続きが複雑であったり、場合によってはデメリットを有していることがございますので是非一度ご相談ください。
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